離婚時の財産分与

財産分与とは

財産分与とは、婚姻中の夫婦の協力によって築いた財産を離婚のときに分けることをいいます。婚姻前の財産は、財産分与の対象にはなりません。夫の名義の財産であってもその財産の形成に妻の寄与が認められれば妻にも分与されますし、その逆も然りです。また、財産分与には、今述べたような清算面の他にも、離婚後の相手の生活を扶養するための、扶養的財産分与や慰謝料を包含した意味合いでの慰謝料的財産分与が行なわれることもあります。

財産分与には、その性質から下記の3つに大別する事ができます。

1.清算的財産分与

預貯金・不動産・車・家財道具など、婚姻中に築いた財産を離婚の際に分け合わなければなりません。ただし、婚姻前から持っていた財産は、それぞれの固有の財産であり分与の対象外となります。分与の割合は、妻が専業主婦であれば30%〜40%、共働きの場合には50%が目安となります。

2.扶養的財産分与

経済的に弱い立場にある配偶者が、自立をするまでの援助する扶養的な意味合いでの財産分与です。新しい職を見つけるまで生活費を渡すというのがこれにあたります。

慰謝料的財産分与

慰謝料的な意味合いで財産分与です。

財産分与の範囲

土地や不動産、その他の動産、株券、ゴルフ会員権、証券、退職金なども分与の対象になります。また、財産分与は、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。そのときは、住宅の時価からローンの残債を除いた手元に残る現金部分もしくは負債部分が分与の対象となります。

財産分与のよくある質問

  • 住宅ローンがある場合はどうしたらよいのでしょうか?
  • 専業主婦をしていたときには、財産分与としてどれ程もらえるのでしょうか?
  • 相続で得た財産も財産分与に含まれるのでしょうか?

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