相続時の遺産分割

相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。相続税の対象となる財産は大きく、

  1. 本来の相続財産
  2. 生前の贈与財産
  3. みなし相続財産

の3つに分類されます。

1.本来の相続財産

相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

2.生前の贈与財産

相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産のことです。これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

3.みなし相続財産

本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。

プラスに作用するもの

  • 土地・建物
  • 借地権・貸宅地
  • 現金・預貯金・有価証券(小切手・株券・国債・社債ほか)
  • 生命保険金・退職手当金・生命保険契約に関する権利
  • 貸付金・売掛金
  • 特許権・著作権
  • 貴金属・宝石・自動車・家具
  • ゴルフ会員権
  • 書画・骨董
  • 自社株など

マイナスに作用するもの

  • 借入金・買掛金
  • 未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
  • 預かり敷金・保証金
  • 未払の医療費

非課税財産

  • お墓・永代供養代金・香典・国などに寄付した財産
  • 生命保険金・退職手当金のうち一定額

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